株主優待として仮想通貨を選べる企業もあります。
優待で仮想通貨を受け取った場合、所得税などの対応はどのようにするのが適当でしょうか?
本記事では納税方法についてまとめます。
株主優待は課税対象で雑所得に分類される
仮想通貨に限らず、一般の株主優待で得た利益は課税対象です。
ただし、雑所得に分類されるため、経費を差し引いて20万を超えない場合は所得税は免除となります。
※住民税の納付は必要です。
実態としては、20万を超える場合がほとんどないことや税務局が個人の優待まで調べることは現実的ではないため、非課税と思っている人もいるみたいです。
仮想通貨は雑所得で総合課税が適用される
仮想通貨を株主優待で受け取った場合も雑所得に分類されます。
仮想通貨の所得税率は、総合課税(本業の収入などと合算した累進課税)が採用されているため、所得に応じて5%~45%となります。
つまり、所得によっては最大45%が所得税で消えてしまいます。
株主優待で仮想通貨を受け取れる銘柄
現状は下記の銘柄が該当。
- SBIホールディングス(8473)
- SBIグローバルアセットマネジメント(旧モーニングスター)(4765)
上記の銘柄はリップル(XRP)が受け取れます。
※ギグワークス(2375)も以前はビットコインの優待を用意していましたが、現在では見直しされており廃止されています。
株主優待として仮想通貨を得た場合の税金の取り扱い
株主優待であったとしても、納税(少なくとも住民税)は必要で、
金額(経費を差し引いて20万円を超えるか)により確定申告および所得税の納税が必要となります。
なお、同じ雑所得においてもFXは分離課税であるため20.315%(所得税、住民税、復興特別所得税)であり、
仮想通貨と異なることに留意して下さい。
税金面を考えると、同じように1億円を稼いだ場合、
仮想通貨では約5,500万円が税金で消えるのに対し、FXでは約2,000万円の税金です。
金融商品として異なるものなので一概に比較はできませんが、
同じ利益に対しては税金面ではFXのほうが明らかに有利と言えることがわかります。
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